令和7年5月26日、いち早くさいたま市で盛土規制法が施行されました。
記憶に新しい熱海の土石流災害を受けての法改正です。
さいたま市では盛土等に伴う災害から人命を守るためにさいたま市全域を規制区域を指定して、運用が始まりました。
盛土規制法とは通称で、「宅地造成等規制法(旧宅造法)」を抜本的に改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりました。
いままでは、ただ土砂を盛る(捨てる)だけでは何の規制にもかからずにいたので、熱海のような災害が起きてしまったのです。
この改正で、農地や山林の一時的な土石の堆積を含めてスキマのない規制が敷かれます。
責任の所在が明確化され、所有者が土地を安全な状態に維持することを求められます。
また、災害防止のために必要な時は所有者だけでなく、行為者に対しても是正措置を命令することが出来るようになりました。
罰則は最大で、懲役3年以下・1,000万円以下・法人重科3億円以下です。
上記①~⑤については見慣れた形質の変更です。
加えて⑥と⑦が一時的な土石の堆積にも許可申請が必要になります。
令和7年5月26日以降は「盛土・切土・一時的な土石の堆積」を行う場合は許可申請が必要になりました。
また、現在すでに着工している場合については指定後3週間のうちに(令和7年6月16日までに)届け出を行う必要があります。
全国的に展開されるこの条例で、起こらなくてもいい災害が少しでも減ることが望まれます。