BLOG橋本健二の社長ブログ

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業

仕事のこと
昨年に引き続きセーフティネット事業が始まった。

昨年は「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」
今年は「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業

少しだけ名称が変わっているが、内容はほぼ同じ。
2011


内容は
①住宅確保要配慮者の入居等を②条件として、空家のある賃貸住宅の③改修工事に要する費用の一部(空き戸数×最大100万円)を国が直接補助するものです。

①住宅確保要配慮者とは
1、高齢者世帯
(60歳以上の単身の者、60歳以上の者とその配偶者等)
2、障がい者世帯
(入居者又は同居者に身体障がい者、精神障がい者等がいる世帯)
3、子育て世帯
(同居者に18歳未満の者がいる世帯)
4、低所得者世帯
(おおよそ単身世帯の場合は年収約380万円以下、2人世帯(うち1名は扶養親族)の場合は年収約430万円以下)
5、災害等特別な事情がある世帯

②条件とは
1、改修工事後、10年間は賃貸住宅とすること。
2、改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
(ただし、改修工事後3ヶ月以上空き室の場合はこの限りでない。)
3、住宅確保要配慮者の入居を拒んではならない。
4、災害時に被災者の利用のために提供する対象となること。

③改修工事とは
1、耐震改修工事
2、バリアフリー改修工事
3、省エネルギー改修工事


昨年と大きく違う点は
・実施可能地域が設けられたこと。(現在15都府県のみだが、埼玉県は適応)
・共用部分も対象となったこと。(太陽光も対象)
・要配慮者に被災者が加わったこと。(埼玉県は適応外)
・申請期間が延びたこと(昨年は3ヶ月間、今年は6ヶ月間)


つまるところ、5戸のアパートなら最大500万円。
10戸のマンションなら最大1,000万円の補助金が下りる。
住宅エコポイントなどの重複は出来ないが、市町村の耐震補強補助金は使える。

仲介業者に①住宅確保要配慮者を理解している人はほぼいない。
結局3ヶ月がたち、通常募集となることが多いようだ。

よく考えて使えば、かなりお得な制度である。