BLOG橋本健二の社長ブログ

宅建業法改正のためのインスペクション講習

仕事のこと
平成30年4月1日に宅建業法が改正されインスペクションが義務化されます。

何が義務化されるかといいますと、

①媒介契約締結時に
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否

②重要事項説明時に
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時に
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

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このインスペクションは一定の講習を受けた建築士が行うことになります。
その講習を先日受講しました。もちろん考査もあります。

現在全国でこの講習が開催されており、私も講習会(埼玉会場)のお手伝いをさせてもらっています。

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来年に備えて準備を整えておかないといけません。
当社は積極的にインスペクションに取り組んでいく予定です。