BLOG橋本健二の社長ブログ

さいたま市高度地区指定(案)

仕事のこと
建築基準法第58条(高度地区)
「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。」

都市計画法第9条第17項
「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 」

つまり良好な住環境をつくるために建物の高さの上限(もしくは下限)を決めるということですね。
さいたま市では建物の最高限度を5階建て程度の「15m」と7階建て程度の「20m」の地区に分け、住居地域から先行して指定するそうです。

001



主な説明会は
7月27日(金) 午後 7時~ 浦和コミュニティセンター
8月 7日(火) 午後 2時~ プラザイースト
8月26日(日) 午前10時~ 市民会館うらわ

そして平成25年8月には施行予定だそう。

2011

指定図(案)クリックすると拡大します。